特定技能1号として外国人を受け入れる企業等には、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。
特定技能制度においては、出入国在留管理庁、特定技能所属機関、登録支援機関等、様々な機関が関わってきます。
特定技能所属機関(企業)、1号特定技能外国人、登録支援の関係は下記の図のよう表しています。
支援計画は「業務的支援」と「任意的支援」に分けられます。
サポートについては「登録支援機関」に委託することもできます。
特定技能外国人に行う支援には、以下があります
①事前ガイダンスの提案。
②出入国する際の送迎。
③適切な住居の確認に係る支援・生活に必要な契約に係る支援。
④生活オリエンテーションの実地。
⑤日本語学習の機会の提供。
⑥相談又は苦情への対応。
⑦日本人との交流促進に係る支援。
⑧外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用を解除さてる場合の転職支援。
⑨定期的な面談の実施、行政機関へ通報。
支援計画は「業務的支援」と「任意的支援」に分けられます。義務的支援は以上の通り、行う義務があります。任意的支援は、行うことが望ましい支援です。これらは、「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」に定められています。まず、支援内容はどんな内容があるか詳しく見てみしましょう。
支援内容
- 事前ガイダンスの提案
- 業務的支援
- 業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する項目
- 活動の内容(技能水準が認められた業務区分従事すること)
- 入国手続き
- 保証金の徴収の有無等について確認
- 費用の内訳の説明
- 送迎を行う
- 住居の確保に係る支援の内容
- 外国人からの苦情の相談(相談できる時間、支援担当氏名、連絡先)=>1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
- 任意的支援
- 基本的な情報も提供をすること(入国時の日本の天気、待参した方が良いもの、入国後必要な金等)
2.出入国する際の送迎
- 業務的支援
- 入国する時に飛行場と事業所又は住居への送迎を行うことが求められます。
- 出国する時に飛行場の保安検査場の前まで送迎を行うことが必要です。
(*技能実習生2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した場合、支援の対象となりません)
- 任意的支援
- 支援の対象外場合は、外国人が円滑に到着できるように、交通と緊急連絡を説明します。
3.適切な住居の確認に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
3-1 適切な住居のの確保に係る支援
- 業務的支援
- 連帯保証人になり、住居や社居を提供する。
- 任意的支援
- 外国人の日常生活の安定・連続性に支障が生じないように、サポートする。
3-2 生活に必要な契約に係る支援
- 業務的支援
- 銀行口座等の開設・連携電話やライフライン等の契約等に関し、案内を行い、手続の補助を行うことが必要です。
- 任意的支援
- 各手続が円滑に行われるように、外国人に同行して、補助を行います。
4.生活オリエンテーションの実地
業務的支援
円滑に社会生活を営めるよう支援を行うことが必要です。
- 日本での生活一般に関する事項を説明(金融機関を利用、医療機関の利用方法、交通ルール,生活マーナ・ルール、気象情報や災害対策、等)
- 公共団体の機関に対する必要手続の案内を行う(届出、社会保障、税金など) =>外国人と同行して、行う。
- 当該外国人が十分理解できる母言語により医療を受けることができる支援。
- 違反対策や緊急時に対応方法の説明
5. 日本語学習の機会の提供
- 業務的支援
- 外国人の希望に基づき支援を行う(日本教育室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等)
- 任意的支援
- 日本語指導・講習の積極的な環境を立てる
6.相談又は苦情への対応
- 業務的支援
- 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等を行います。
- 任意的支援
- 相談・苦情の内容により、外国人が手続を行いやすいため、相談・苦情専用の電話番号、メールアドレス等 一覧にして、手渡しておく。
7.日本人との交流促進に係る支援
- 業務的支援
- 自治会等の地域住民の交流の場や、地域のお祭り等の行事案内や、参加の補助等。
- 任意的支援
- 外国人の希望に応じて有給休暇や勤務時間について配慮するなど。
- 日本人と外国人の交流の場を設けていく環境を作る。
8.外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用を解除さてる場合の転職支援
- 特定技能所属機関の都合により雇用契約を解除する場合転職先を探す手伝いや推薦状の作成などに加え、求職活動を行うため有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
9.定期的な面談の実施、行政機関へ通報
- 業務的支援
- 支援責任者が外国人又その上司等と定期的(3か月に1回以上)に直接面談を実施する必要です。
- 外国人が十分に理解できる言語より外国人の生活オリエンテーションの報告、法違反があれば、出入国在留管理局に通報。
- 任意的支援
- 外国人が自らが通報を行うたま、関係行政機関の情報を一覧にして、手渡します。
このように、外国人支援の内容は全部まとめておきました。特定技能1号の人材を雇用するための質問に関してはこちらをご連絡ください。