2024年3月29日、外国人労働者を中長期的に受け入れる在留資格「特定技能1号」の対象に自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野を追加する方針が示されました。対象分野は現在の12分野から16分野に拡大し、新年度から5年間の受け入れ見込み数は最大82万人に設定しました。

今回はその中の「自動車運送業」について記述します。

受入れ見込数
自動車運送業分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最
大で2万 4,500 人であり、これを令和 10 年度末までの5年間の受入れの上限とし
て運用する。

人材の基準
自動車運送業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に
定める試験に合格した者とし, タクシー運送業及びバス運送業においては、これらの
試験の合格に加え、新任運転者研修を修了した者とする。

試験区分(技能)試験区分(日本語)業務区分
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)及び第一種運転免許日本語能力試験(N4以上)
そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの
事業用自動車トラックの運転、運転に付随する業務全般
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)及び第二種運転免許 日本語能力試験(N3以上)
そのほか、日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認められるもの
事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)及び第二種運転免許 日本語能力試験(N3以上)
そのほか、日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認められるもの
事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業務全般
特定技能1号の自動車運送業分野の人材基準

詳細は「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」をご参照ください。https://www.moj.go.jp/isa/content/001416435.pdf

その他特定技能の在留資格に係る制度の運用
(1)1号特定技能外国人が従事する業務
1号特定技能外国人が従事する業務区分は、上記に定める試験区分に対
応し、特定技能1号の自動車運送業分野の人材基準の欄に掲げる業務とする。
(2)特定技能所属機関に対して特に課す条件
– 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議
会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
– 特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
– 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導
に対し、必要な協力を行うこと。
– 特定技能所属機関は、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第2条第2項に規
定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第 82 号)第2条第8
項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。
– 特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会(明治 32 年 11 月 15 日に帝国
海事協会という名称で設置された法人をいう。)が実施する運転者職場環境良好
度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関
(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第 43 条に規定する全国貨物自
動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所を有する者
であること。
– タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の
在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
– 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委
託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議
会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。