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登録支援機関とは運送会社が委託できる業務と選び方

2026.09.15 公開読了目安 7分
岡嶋 俊哉
監修: 行政書士 / 株式会社ドラビザ 相談役 岡嶋 俊哉
行政書士として就労系・身分系の在留資格申請と運送業の許認可を担当

登録支援機関は、企業から委託を受けて1号特定技能外国人の生活・就労を支える機関です。委託できる業務、自社で担う仕事、契約前に確認する点を整理します。支援を委託しても、雇用主としての労務管理や運行管理は企業が担います

特定技能1号は、一定の技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。「自動車運送業分野」で採用を検討する人事担当者に向けて説明します。社内で検討する際は、支援項目ごとの担当と費用の内訳を用意します。採用全体の工程は、外国人ドライバー採用の流れで確認できます。

登録支援機関に委託できる法定支援10項目

企業には、生活や仕事上の支援内容を定める「1号特定技能外国人支援計画」の作成と実施が必要です。計画は在留資格申請時に提出し、実施は登録支援機関へ全部または一部を委託できます。

出入国在留管理庁が示す義務的支援は、次の10項目です。ここでは法定支援と呼びます。担当者は、本人の入国・居住状況や希望に応じて必要な支援を計画に落とし込みます。

  1. 事前ガイダンスでは、雇用契約締結後、在留資格の申請前に労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等を、対面やテレビ電話で説明します。
  2. 出入国する際の送迎では、入国時に空港等から住居や事業所へ送迎し、帰国時には空港の保安検査場まで送迎・同行する必要があります。
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援は、連帯保証人になる、社宅を提供する、銀行口座・携帯電話・電気等の契約を案内して手続きを補助するといった支援です。
  4. 生活オリエンテーションでは、日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応を伝えます。
  5. 公的手続等への同行では、住居地や社会保障、税の手続きに必要に応じて同行し、書類作成を手伝います。
  6. 日本語学習の機会の提供は、通える日本語教室や学習に使う教材などを案内する支援です。
  7. 相談・苦情への対応では、本人が十分に理解できる言語で仕事や生活の相談を受け、内容に応じて助言します。
  8. 日本人との交流促進では、自治会などの地域住民との交流の場やお祭りを案内し、参加を手助けします。
  9. 転職支援(人員整理等の場合)は、人員整理など受入れ側の都合で雇用契約を解除する場合が対象です。支援担当者は転職先探しや推薦状の作成を手伝い、必要な行政手続きも案内します。求職活動のための有給休暇を付与するのは雇用主です。
  10. 定期的な面談・行政機関への通報では、支援責任者等が本人とその上司等と3か月に1回以上面談します。労働基準法違反等を把握した場合は、関係行政機関へ通報します。

定期面談の予定は、本人と上司の勤務表に合わせて組みます。企業の人事は委託先と面談日を共有し、相談で判明した勤務上の問題を社内の担当部署につなぎます。定期面談まで相談を保留しないよう、本人に日常の相談窓口も伝えます。

自社支援と全部委託の違い

自社で支援する場合は、支援経験や対応言語などの基準を満たす体制が必要です。登録支援機関へ支援計画の全部の実施を委託すると、企業の支援体制に関する基準を満たしたものとみなされます

方法

支援を行う担当

人事が判断する基準

自社支援

企業が支援責任者・支援担当者を選任します。

支援経験、対応言語、記録・面談の体制等を満たす必要があります。

全部委託

登録支援機関が支援計画全体を実施します。

委託先の登録、対応地域・言語と実施体制を照合します。

一部委託

企業と委託先が支援を分担します。

企業自身も支援体制の基準を満たし、支援計画に分担を記載する必要があります。

自社支援は、外国語を話せる社員がいるだけでは足りません。受け入れ実績や生活相談の経験等に関する要件を含め、支援体制の基準を確認します。支援責任者・支援担当者が適切に支援を実施できる体制が必要です。初めての採用では、人事が担当候補者の経歴と支援に使える勤務時間を整理し、基準と照合します。

全部委託でも、給与計算、労働時間の管理、配車や安全教育の担当は社内に置きます。在留資格申請を行政書士へ依頼する場合は、支援委託とは別に受任範囲を確認します。企業の認証など支援以外の条件は、特定技能ドライバーの受け入れ要件で整理しています。

運送会社が委託契約で確認する点

自動車運送業分野では、受入れ企業と委託先の登録支援機関の双方に協議会への加入が必要です。人事は登録番号だけで判断せず、自動車運送業分野特定技能協議会への加入状況も確認します。

協議会は、受け入れ企業や支援機関等が参加する分野別の組織です。免許取得などの準備期間に使う在留資格が「特定活動(特定自動車運送業準備)」です。国土交通省のQ&Aでは、この特定活動を含む在留資格申請までに協議会の構成員になっている必要があり、届出内容の確認に1か月程度かかるため早めに届け出ます。加入状況は委託先の資料で照合し、自社の加入も並行して進めます。

登録の有効期間は5年間で、継続には更新が必要です。登録申請の手数料は新規28,400円、更新11,100円で、企業が支払う支援委託費とは別です。入管庁のホームページでは、登録支援機関登録簿が公開されています。委託された支援業務を、登録支援機関がさらに別の機関へ再委託することは認められません。

契約書と支援計画で担当の空欄をなくす

次の表は、契約前に人事が確認する項目の例です。委託先には実施方法が分かる資料を求め、見積書と支援委託契約書、支援計画の内容を合わせます。

確認項目

見る資料

契約前に決める内容

登録・加入

入管庁の登録支援機関登録簿と協議会加入の資料で確かめます。

契約相手の名称・登録番号・加入状況を照合します。

支援範囲

支援計画と委託契約書を突き合わせます。

法定支援10項目の実施者を明記します。

言語・連絡

担当者一覧と相談対応の説明資料が必要です。

本人が理解できる言語、受付時間、担当不在時の連絡先を決めます。

地域・面談

対応地域の資料と面談計画から判断します。

配属営業所での支援方法、本人と上司の面談日程の調整役を決めます。

追加業務・費用

見積書の内訳で追加費用の条件を確認します。

免許取得の補助、業務用日本語の研修等が含まれるかを区別します。

報告・契約終了

報告書の見本を取り寄せ、解約条項にも目を通します。

支援状況の共有方法、解約予告、次の担当への引継ぎを決めます。

費用は支援範囲と追加条件で比べる

法定支援に要する費用は、本人に直接・間接を問わず負担させられません。支援委託費を本人の給与から差し引くことも認められません。支援委託費は企業負担として予算化します。

委託先の支援範囲は契約内容によって異なりますが、必要な法定支援は省略できません。費用は総額だけで比較せず、初回の支援、継続する支援、交通費等の実費、追加業務に分けます。たとえば日本語教室の案内と、点呼や無線応対を練習する研修は、実施内容を分けて確認します。

まとめ

人事は、委託先の登録・協議会加入、支援計画、見積書の3点をそろえて社内で検討します。ドラビザも登録支援機関として、契約内容に応じて法定支援と周辺支援を行っています。

最初にすることは、入管庁の登録支援機関登録簿で登録番号と有効期間を確認することです。

よくある質問

委託契約では、自社支援の可否、教育の範囲、採用人数を分けて判断します。契約前に残りやすい確認点は次の3つです。

登録支援機関への委託は必須ですか

自社で支援体制の基準を満たし、支援計画を実施できる場合は必須ではありません。担当者の経験や対応言語だけでなく、記録・面談の体制も照合します。

登録支援を頼めば運転教育も含まれますか

法定支援の委託だけで、運転実技や点呼の教育まで含まれるとは限りません。教育内容と費用を別に確認し、企業の運行管理者・教育担当者との役割分担を決めます。

採用が1名でも支援計画は必要ですか

1号特定技能外国人を受け入れる場合は、1名でも支援計画を作成して実施する必要があります。採用人数が少なくても、相談対応や定期面談は必要です。

岡嶋 俊哉
この記事の監修者
岡嶋 俊哉おかじま・しゅんや
行政書士 / 株式会社ドラビザ 相談役

2015年より行政書士として活動。行政書士法人の役員として、就労系・身分系の在留資格申請を主軸に、貨物運送業をはじめとする各種許認可申請に対応。特定技能制度を活用した外国人材の受入れ支援に多数の実績を持つ。2024年より株式会社ドラビザの相談役として、運送業界における外国人ドライバーの採用・定着支援に取り組んでいる。

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