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特定技能の不許可理由と対策ドライバー採用の再申請

2026.09.15 公開読了目安 7分
岡嶋 俊哉
監修: 行政書士 / 株式会社ドラビザ 相談役 岡嶋 俊哉
行政書士として就労系・身分系の在留資格申請と運送業の許認可を担当

特定技能の不許可理由を調べるときは、企業の受け入れ要件、報酬、支援体制、申請書類、本人の資格を分けて確認します。不許可後は、人事と本人が指摘された不備を直し、その内容を裏付ける資料をそろえて再申請を検討します。この記事では、運送会社の人事担当者が集める資料と、不許可後の対応手順を整理します。

対象は、一定の技能を持つ外国人が運送の仕事に就く在留資格、特定技能1号「自動車運送業分野」です。主にトラック採用に伴う、国内での在留資格変更・更新申請を扱います。理由は申請ごとに個別に通知されるため、自社の通知と提出資料を照合することが出発点です。

不許可につながる要件不足と確認資料

確認すべきなのは、本人の試験結果だけでなく、企業・契約・支援の基準です。以下は入管庁の公開資料にある基準や書類を基にした点検項目です。不許可理由の多い順や、実際の不許可事例を示すものではありません。

表中の協議会は、受け入れ企業や登録支援機関が情報共有と受け入れの適正化を図る「自動車運送業分野特定技能協議会」です。登録支援機関は、企業から委託を受けて特定技能外国人の支援を行う機関を指します。

確認項目

人事が集める資料

担当・確認すること

企業の受け入れ要件

事業許可書類、協議会加入資料、認証の証書

総務:事業種別と加入・認証状況

日本人と同等以上の報酬

雇用条件書、報酬に関する説明書、給与規程

給与を決めた担当者:同じ業務の日本人との比較根拠

支援の実施体制

1号特定技能外国人支援計画書、支援委託契約書

支援担当:実施者・対応言語・方法

書類と雇用条件の一致

申請書、雇用契約書、雇用条件書、配属予定資料

人事:業務・勤務地・給与の整合性

本人の試験・日本語・免許要件

評価試験の合格証明書、日本語試験結果、日本の免許証

本人・運行管理者:業務区分と免許区分

この表は社内点検用で、提出書類のすべてを列挙したものではありません。人事は申請の種類に応じた入管庁の書類一覧を使い、依頼している場合は行政書士と不足資料を整理します。書類の食い違いを見つけた時点で、不許可が決まるという意味でもありません。

協議会・認証と本人の資格を別々に確認する

企業は、協議会への加入が必要です。加入は、準備用の在留資格を含む申請までに済ませます。支援を委託する登録支援機関も、同じ協議会への加入が必要です

トラックでは「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」の認証を受ける方法があります。また、自社にGマーク制度で認定された安全性優良事業所がある場合も要件を満たします。総務の点検では、証書の名義・対象・有効期間が判断の基準になります。認証などの要件一覧は、特定技能ドライバーの受け入れ要件で確認できます。

本人の書類では、運送の知識や技能を確かめる「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」の合格区分を確認します。日本語試験を使う場合、トラックは日本語能力試験N4以上が要件です。国際交流基金日本語基礎テスト(JFT‑Basic)なら、A2.2(A2)の判定、つまり総合得点200点以上が必要です。人事は判定結果通知書で合否を確かめ、運行管理者は予定車両を運転できる免許区分かを点検します。

報酬と支援は書類に根拠と担当を示す

最低賃金を上回るだけでは、日本人と同等以上の報酬という要件を満たした説明にはなりません。給与を決めた担当者は、比較する日本人の業務と経験、給与規程上の位置づけを説明する必要があります。雇用条件書と「特定技能外国人の報酬に関する説明書」の金額も一致させます。比較の進め方は、外国人ドライバーの給与設定で扱っています。

支援計画は、生活や就労を支える法定支援を誰がどう行うか定める書類です。相談対応の言語や面談の担当が決まっていなければ、支援担当者が計画と実施体制を見直します。委託先の支援範囲は契約内容によって異なりますが、必要な法定支援は省略できません。項目ごとの点検には、支援計画の作成と分担を使えます。

不許可後は理由と是正資料を整理して再申請を検討する

不許可後も、理由を踏まえて是正し、再申請する道があります。国内在住者は、再申請の準備と同時に、現在の在留期限と就労できる範囲を確認します。再申請を予定していることだけで、そのまま滞在・就労を続けられるとは判断できません。

  1. 通知を受け取った段階で、人事は本人から通知内容を確認し、前回の申請書類一式をそろえます。本人は在留カードなども用意し、在留期限を依頼している行政書士に共有します。
  2. 不許可の理由は通知書に概要が示され、詳細は審査した地方出入国在留管理局で確認できます。対応は地域・時期で異なるため、依頼している行政書士に確認します。本人と人事は、どの要件や資料が問題とされたかを記録します。
  3. 人事が、理由ごとに修正担当と裏付け資料を割り当てます。給与条件の問題なら給与を決めた担当者、支援体制の問題なら支援担当者が是正し、実際の条件と書類が一致するか確かめます。
  4. 本人は変更点と追加資料をそろえ、再申請の可否・時期を依頼している行政書士に確認します。人事は是正の完了状況を報告し、運行管理者と稼働予定日を見直します。

この順序は社内対応の例です。再申請の可否・時期や必要書類などの細部は、理由と在留状況に応じて行政書士に確認します。氏名や勤務地の誤記なら正しい資料と訂正の説明を用意します。認証や試験合格が未取得なら、記載だけを直しても不足は解消しません。社内では「指摘内容・是正担当・完了の証拠・採用日程への影響」の4点を共有します。

準備期間内に免許を取得できない場合の扱い

免許取得などの準備に使う在留資格は「特定活動(特定自動車運送業準備)」です。トラックでは最長6か月です。期間内に日本の免許を取得できなければ特定技能へ移れず、この特定活動の延長もできません

国土交通省はQ&AのQ6で、この扱いを明記しています。人事は教習・受験の進捗と在留期限を照合し、間に合わない見通しになった段階で本人に共有します。行政書士に依頼している場合は併せて報告します。期限までに免許が取れなければ、帰国を含む対応を入管で確認し、運送業務への配属予定を見直します。

免許取得などの移行要件を満たしたら、準備期間の満了を待たず速やかに変更申請します。免許取得済みで期間内に変更申請を行い、審査中に期限を迎える場合は扱いが異なります。国交省Q&AのQ15は、審査中の在留を認める特例期間を最長2か月としています。免許を取得するために準備期間を延ばす制度ではありません。取得後の申請順序は、準備用の特定活動と期限管理、採用全体の日程は外国人ドライバー採用の流れで整理しています。

まとめ

人事は、通知された理由と是正資料を対応させ、再申請までに何が残るかを社内で共有します。国内在住者については、在留期限の確認を先送りにしないことが必要です。

よくある質問

通知後の対応では、理由の確認、再申請、準備期間の期限を切り分けます。自社の提出資料と本人の在留状況が判断の基礎です。

書類を差し替えれば再申請できますか

不備の内容によります。誤記の訂正と、報酬や支援体制そのものの是正は別の対応です。入管で確認した理由に対して、何を直し、どの資料で示すかを整理し、再申請の可否・時期を確認します。

不許可理由の件数や順位は分かりますか

自動車運送業分野で理由別の件数や順位を示す公表統計は確認できません。自社の案件は個別の通知を基に確認し、公開されている受け入れ基準と照合します。

特定活動の期限が近ければ、免許取得前に変更申請してよいですか

免許未取得のまま申請し、取得までの時間を延ばすという進め方はできません。国交省Q&AのQ15が扱う特例期間は、準備期間内に変更申請を行い、審査中に期限を迎えた場合のものです。免許を取れないまま期間を延ばす仕組みではありません。Q6のとおり、期間内に免許を取得できなければ特定技能へ移れず、準備用の特定活動も延長できません。

岡嶋 俊哉
この記事の監修者
岡嶋 俊哉おかじま・しゅんや
行政書士 / 株式会社ドラビザ 相談役

2015年より行政書士として活動。行政書士法人の役員として、就労系・身分系の在留資格申請を主軸に、貨物運送業をはじめとする各種許認可申請に対応。特定技能制度を活用した外国人材の受入れ支援に多数の実績を持つ。2024年より株式会社ドラビザの相談役として、運送業界における外国人ドライバーの採用・定着支援に取り組んでいる。

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特定技能ドライバーの受け入れには本人と企業双方の要件が必要です。試験・日本語・免許の業務別比較と、企業の認証・協議会・支援体制、軽貨物等の制限を表で整理します。特定技能の在留資格認定証明書は、交付後も査証申請と上陸申請が必要です。運送会社の人事向けに、期間の目安、書類の分担、入国期限、免許取得後の変更申請を整理します。

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