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特定技能ドライバーの受け入れ要件企業側と本人側の一覧

2026.09.15 公開読了目安 7分
岡嶋 俊哉
監修: 行政書士 / 株式会社ドラビザ 相談役 岡嶋 俊哉
行政書士として就労系・身分系の在留資格申請と運送業の許認可を担当

特定技能ドライバーの受け入れには、本人の試験・日本語・免許と、企業の事業・認証・支援体制の両方が必要です。候補者が試験に合格していても、企業側の要件が欠けていれば受け入れはできません。トラック・タクシー・バスの違いと、人事が集める確認資料を一覧にします。

対象は、一定の技能を持つ外国人が運送の仕事に就くための在留資格、特定技能1号「自動車運送業分野」です。募集前に事業の種類と認証の有無を調べ、その結果と必要な準備を社内で共有します。

企業の受け入れ要件と確認資料

企業には、運送事業を経営していることに加え、協議会への加入と職場環境・安全性の認証が必要です。日本人と同等以上の報酬、法定支援の体制、適切な雇用契約も求められます。

項目

企業が満たす要件

人事が照合する資料

事業

道路運送法に規定する自動車運送事業を経営します。第二種貨物利用運送事業(他社の運送を利用しつつ、集荷から配達までを一貫して引き受ける事業)も含みます。

事業の許可・登録関係書類で、自社の事業種別を照合します。

協議会

自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となります。

入会に関する書類と、加入状況が分かる通知を確認します。

認証

働きやすい職場認証を受けるか、Gマークの認定事業所を有します。Gマークはトラックのみです。

認証・認定の証書で、対象事業所と有効期間を確かめます。

報酬・契約

日本人と同等以上の報酬を設定し、適切な雇用契約を結びます。

雇用契約書、労働条件の資料、日本人の給与規程等を照合します。

支援

法定支援を行う体制と支援計画を用意します。

1号特定技能外国人支援計画と、委託する場合の支援委託契約書を確認します。

表の資料と本文の担当分担は、社内で準備を進める際の一例です。在留資格申請では、本人の状況や申請の種類に応じた提出書類が必要になります。人事は申請用の一覧と照らし合わせ、申請を行政書士へ依頼する場合は不足書類をその行政書士と確認します。

給与の検討では、同じ業務の日本人との比較資料を用意します。報酬額だけでなく、労働時間などの条件も日本人と同様に扱う必要があります。企業には法令遵守も求められます。

トラックは働きやすい職場認証かGマークが必要

職場環境を評価する認証の正式名称は「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」です。もう一方のGマーク制度は、全日本トラック協会が安全性優良事業所を認定する制度です。トラックの受け入れ企業は、働きやすい職場認証かGマークのいずれかの要件を満たす必要があります

タクシー・バスでは、Gマークを代わりに使えません。総務は自社の認証取得状況を調べ、未取得なら認証申請の担当部署と取得見込みを確認します。

協議会は支援の委託先も加入する

協議会は、この分野の受け入れ企業や支援機関などが参加する組織です。準備用の特定活動は、本人が入国後に免許取得などの準備をする期間に使う在留資格「特定活動(特定自動車運送業準備)」です。加入は、この特定活動を含む在留資格申請までに必要です。国土交通省は、届出内容の確認に1か月程度かかる見込みを示しています。

生活・就労上の法定支援は、企業から委託を受けて支援を行う登録支援機関に委託できます。委託先の登録支援機関も、自動車運送業分野特定技能協議会への加入が必要です。契約上の支援範囲は契約内容によって異なりますが、必要な法定支援は省略できません。

本人の要件はトラックと旅客でどう違うか

本人には、担当する業務区分の評価試験への合格、日本語能力、日本の運転免許が必要です。タクシー・バスでは、日本語はN3以上が基本で、条件付きでA2.2も認められ、新任運転者研修の修了も求められます。

評価試験の正式名称は「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」です。日本語は「日本語能力試験」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT‑Basic)」で確認します。表は日本語試験で能力を証明する場合の要件です。

確認項目

トラック

タクシー・バス

評価試験

トラック区分に合格します。

採用するタクシーまたはバスの区分に合格します。

日本語

日本語能力試験N4以上、または下記のJFT‑Basicの判定が必要です。

N3以上が基本。条件付きでN4水準も可。

日本の免許

日本の第一種運転免許を取得します。

日本の第二種運転免許を取得します。

研修

配属先で必要な運転・業務の教育を行います。

新任運転者研修の修了が必要です。

タクシー・バスはN3以上(B1相当)が基本ですが、N4水準(A2.2相当)でも、受入れ企業がB1相当以上の修得に向けた日本語学習プランを作成し、受入れ企業に雇用され乗客対応の指導を受けた要員を、乗客や関係機関との意思疎通の補助のために同乗させる場合は、条件付きで認められます。バスは離島・半島振興対策実施地域で、自治体との共生の取組に関する文書と緊急時連絡のICT環境を整える場合、補助要員の同乗に代えられますが、貸切バスはこの条件付き受け入れの対象外です。

第二種運転免許は、旅客を運送する業務で必要となる免許です。タクシー・バスの新任運転者研修では、法令・接遇・安全などの座学、路上走行研修、適性診断を行います。

JFT‑BasicではA2.2(A2)の判定、つまり総合得点200点以上が必要です。A2.1(175〜199点)は使えません。判定結果通知書で確認します。

免許は「トラックなら一律に準中型以上」とは決まりません。運行管理者が予定車両を決め、本人の日本の免許証にある区分・条件と照合します。国際運転免許証だけでは、特定技能外国人として運転業務に従事できません

軽貨物・廃棄物運搬と在留期間の制限

軽貨物だけを営む事業者は、この制度で外国人を受け入れられません。また、特定技能1号の在留は原則として通算5年までで、他分野からの転職でも期間は通算されます。

軽貨物だけの事業者と廃棄物運搬には制限がある

貨物軽自動車運送事業のみを行う事業者は、特定技能外国人を受け入れられません。働きやすい職場認証制度とGマーク制度の認証・認定の対象外で、企業の認証要件を満たせないためです。一方、一般貨物自動車運送事業も営み、協議会・認証などの要件を満たす企業は、受け入れた外国人に軽貨物の配送も任せられます。

廃棄物運搬では、受け入れ企業が自動車運送事業を経営し、協議会・認証などの要件を満たす必要があります。従事できるのは、緑ナンバーの事業用自動車での運搬です。白ナンバーでの業務はできないため、総務と運行管理者が事業の許可関係書類と使用車両を照合します。

他分野での在留期間も通算5年に含まれる

他分野の特定技能1号から採用する場合、人事は過去の在留歴を本人に確認します。帰国を挟んでも、それまでの期間がリセットされるわけではありません。準備用の特定活動の期間は通算5年に算入しません。残る在留可能期間を踏まえて雇用・教育の計画を立てます。

まとめ

社内の検討資料では、企業側の認証・協議会・支援体制と、本人側の試験・免許を分けて記載します。

まず担当部署に事業許可の書類と認証の取得状況を確認します。協議会に未加入なら、加入手続きを始めます。

よくある質問

認証、日本語、免許について、候補者の資料と自社の証書を照合します。

Gマークがなければトラックの採用はできませんか

働きやすい職場認証の要件を満たす方法もあります。どちらかの認証要件に加えて、事業・協議会・雇用条件・支援体制なども満たす必要があります。

N4合格者をタクシーやバスで採用できますか

N3以上が基本ですが、N4水準(A2.2相当)でも、本文の学習プラン・補助要員の同乗などの条件を満たせば認められます。貸切バスは対象外です。それぞれの評価試験合格、第二種運転免許の取得、新任運転者研修の修了も必要です。

海外の免許しかない候補者は応募対象にできますか

採用候補にはなります。評価試験の受験時には日本または外国の有効な免許が必要で、特定技能1号への移行に必要な日本の免許を取得します。在留資格の変更許可を受け、予定車両を運転できる免許区分もそろってから運送業務を始めます。取得時期を含む準備は、外国人ドライバー採用の流れで整理しています。

岡嶋 俊哉
この記事の監修者
岡嶋 俊哉おかじま・しゅんや
行政書士 / 株式会社ドラビザ 相談役

2015年より行政書士として活動。行政書士法人の役員として、就労系・身分系の在留資格申請を主軸に、貨物運送業をはじめとする各種許認可申請に対応。特定技能制度を活用した外国人材の受入れ支援に多数の実績を持つ。2024年より株式会社ドラビザの相談役として、運送業界における外国人ドライバーの採用・定着支援に取り組んでいる。

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