
特定技能の支援計画には、生活や就労を支える法定支援10項目を記載します。この記事では、各項目の内容と、運送会社の人事が決める担当・実施時期を整理します。支援計画は在留資格申請時に提出します。
対象は、一定の技能を持つ外国人を受け入れる在留資格、特定技能1号「自動車運送業分野」で採用する企業です。正式には「1号特定技能外国人支援計画」と呼びます。外国人が日本で安定して働き、生活できるよう、企業には計画の作成と支援の実施が義務付けられています。人事は10項目の実施者を決め、住居や勤務予定に合わせて支援の日程を組みます。
法定支援は、制度上必要な「義務的支援」を指します。計画には10項目に加え、支援責任者の氏名・役職等、委託する場合は登録支援機関を記載します。支援責任者は支援業務を統括し、支援担当者は相談対応や面談などの実務を担います。登録支援機関は、企業から委託を受けて特定技能外国人を支援する機関です。
事前ガイダンスは、雇用契約を結んだ後、在留資格の認定証明書の交付申請や変更許可申請の前に行います。入国後に説明すればよいという日程では間に合いません。次の表は、出入国在留管理庁の10項目のうち、前半の内容を整理したものです。
支援項目 | 実施する内容 | 時期・対象 |
|---|---|---|
1 事前ガイダンス | 労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等を、対面やテレビ電話等で説明します。 | 雇用契約締結後、在留資格申請前です。 |
2 出入国する際の送迎 | 入国時は空港等と事業所や住居の間を送迎します。帰国時は空港へ送迎し、保安検査場の入口まで同行して入場を確認します。 | 一時帰国を除く出入国時が対象です。 |
3 住居確保・生活に必要な契約支援 | 連帯保証人になる、社宅を提供する等の方法で住居を確保し、口座・携帯電話・電気等の契約を補助します。 | 住居確保や生活に必要な契約の際が対象です。 |
4 生活オリエンテーション | 生活の説明として、日本のルールやマナー、公共機関の利用方法・連絡先、災害時の対応等を伝えます。 | 日本で生活を始める際に行います。 |
5 公的手続等への同行 | 住居地、社会保障、税等の手続に必要に応じて同行し、書類作成も補助します。 | 本人が行う公的手続が対象です。 |
例えば、人事が社宅を用意する場合も、鍵の受け渡しと電気・水道の利用開始は別々の作業です。社内の管理表には、入国便、送迎担当、入居日、契約手続の担当を並べると、手配漏れを確認できます。これは実務上の管理例で、法定の提出様式ではありません。
後半の5項目は、生活開始後も続く支援や、契約解除時に必要となる支援です。定期面談は3か月に1回以上、本人とその上司等を対象に行います。
支援項目 | 実施する内容 | 時期・判断基準 |
|---|---|---|
6 日本語学習の機会の提供 | 日本語教室への入学案内や、学習教材の情報提供等を行います。 | 本人が利用できる学習機会を案内します。 |
7 相談・苦情への対応 | 仕事や生活の相談を受け、内容に応じて必要な助言・指導等を行います。 | 本人が十分に理解できる言語で対応します。 |
8 日本人との交流促進 | 自治会等との交流の場や地域の祭りを案内し、参加を補助します。 | 地域住民との交流を支えます。 |
9 転職支援 | 転職先探しや推薦状作成を手伝い、行政手続を案内します。企業は求職活動のための有給休暇を付与します。 | 人員整理等、受入れ側の都合による雇用契約解除の場合です。 |
10 定期的な面談・行政機関への通報 | 支援責任者等が本人と上司等に面談し、労働基準法違反等があれば行政機関へ通報します。 | 面談は3か月に1回以上です。 |
日本語教室や教材の案内と、配送現場の教育は分けて準備します。人事は教室の開催時間と勤務表を照合し、現場の教育担当者は業務の理解度を確認する役割です。運送業務で使う日本語の教育例は、特定技能ドライバーの日本語要件と現場教育にまとめています。
企業は支援を自社で行うほか、登録支援機関へ全部または一部を委託できます。支援計画の全部の実施を委託すると、企業の支援体制の基準を満たしたものとみなされます。自社支援や一部委託では、企業自身の体制が基準に合うかの確認も必要です。
次の表は、自社で担う法定支援と委託する法定支援を分ける、一部委託の実務例です。自社の体制が基準を満たすことを前提としています。支援範囲は契約内容によって異なるため、表をそのまま契約内容として扱わず、10項目全体の担当を合意します。
支援項目 | 自社が担う支援・調整の例 | 委託する支援の例 |
|---|---|---|
出入国の送迎 | 人事の支援担当者が送迎・同行を行います。 | この例では委託しません。 |
住居確保・契約支援 | 人事(総務)が社宅を提供します。 | 登録支援機関が口座・携帯電話等の契約を補助します。 |
生活説明・公的手続 | 人事が入居日と勤務予定を共有します。 | 登録支援機関が生活説明と必要な同行・書類作成補助を行います。 |
相談・定期面談 | 人事が面談時間を確保し、勤務上の問題の改善を担います。 | 登録支援機関が相談対応、本人・上司等との面談、必要な通報を行います。 |
全部委託を選んだ場合は、登録支援機関が計画全体の実施を担い、企業は社宅の提供や日程調整等に協力します。雇用契約の履行や、労働時間・賃金などの労務管理は、全部委託後も企業の義務です。登録支援機関が、委託された支援業務をさらに再委託することは認められません。体制の選び方は、登録支援機関の役割と委託時の確認点で整理しています。
人事は提出した計画を保管し、実施担当者と予定を共有します。計画の変更は、法令で定める軽微な変更を除き届出が必要です。軽微な変更とは、支援の内容・実施方法以外で、計画に実質的な影響を与えない変更を指します。変更届出とは別に、企業は受入れ・活動・支援実施状況を年1回、定期届出で報告します。
社内管理の例として、実施担当者が支援日、使った言語、実施内容、未対応事項、次回予定を記録します。面談で通勤や勤務時間の問題が出たら、対応する部署と期限も記載します。相談内容は支援に必要な範囲で扱い、共有先を限定します。
例えば、勤務変更で予定した面談が難しくなったら、人事が本人・上司・支援担当者の予定を再調整します。前回の面談日を基に次の日程を決め、相談窓口は面談日以外にも利用できるよう本人へ伝えます。
費用面では、法定支援に要する費用を外国人本人に負担させてはいけません。社内処理の一例として、本人への請求に支援委託費が含まれていないかを給与計算の段階で確認します。住居確保の支援は、家賃まで企業負担にする義務を意味しません。支援の実施費用と家賃を分けて整理します。採用全体の予算項目は、外国人ドライバー採用費用の内訳で確認できます。
社内で共有する資料には、10項目の担当と実施予定、支援費用の負担者を記載します。登録支援機関の候補と自社の担当範囲をすり合わせ、担当が未定の項目を申請前に解消します。
支援項目の省略や相談対応は、入社後に判断が必要になる点です。10項目の趣旨と本人の状況を照らして対応します。
必要な法定支援は省略できません。契約に含まれない項目があれば、自社で基準に沿って実施するか、委託範囲を見直し、実施担当を決めます。
相談・苦情への対応は、定期面談とは別の支援項目です。本人が十分に理解できる言語の窓口を伝え、寄せられた相談の内容に応じて対応します。
10項目の転職支援は、人員整理等の受入れ側の都合で雇用契約を解除する場合が対象です。人事は契約終了の理由を確認し、該当する場合は支援担当者と転職先探しや求職活動のための休暇を調整します。