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特定技能ドライバーの免許区分車両と取得条件

2026.09.11 公開読了目安 7分
監修: 株式会社ドラビザ 代表取締役 羽田 健太
有料職業紹介事業・登録支援機関として外国人ドライバーの採用と定着を支援

特定技能ドライバーも、日本の普通・準中型・中型・大型免許に応じたトラックを運転できます。必要なのは、予定する車両に対応した区分の日本の第一種運転免許です。車両と免許の対応、受験に必要な年齢・経歴、大型車に配属するまでの順序を整理します。

対象は、特定技能1号「自動車運送業分野」のトラック区分で働く人の配車を担当する運行管理者です。第一種運転免許は、トラックなどを運転するための免許です。タクシー・バスで旅客を運ぶ業務に必要な第二種運転免許とは区別します。

普通・準中型・中型・大型と車両の対応

必要な免許は、車検証(自動車検査証)の車両総重量・最大積載量・乗車定員で判断します。トラックだから一律に準中型以上が必要、という決まりではありません。

車両総重量は、車両自体に最大積載量の荷物と定員分の人を加えた重量です。最大積載量は、その車両に積める荷物の上限を指します。以下は乗車定員10人以下で、トレーラーをけん引しないトラックの表です。免許証に重量の限定がない場合の基準を示します。

免許区分

車両総重量

最大積載量

普通

3.5t未満

2t未満

準中型

3.5t以上7.5t未満

2t以上4.5t未満

中型

7.5t以上11t未満

4.5t以上6.5t未満

大型

11t以上

6.5t以上

上位の免許では下位区分のトラックも運転できます。総重量と積載量が別の行に該当する場合は、上位の区分の免許が必要です。

普通・準中型・中型では、総重量と積載量の両方が上限未満である必要があります。例えば、車両総重量が7.5tちょうどなら準中型免許では運転できません。総重量が11t未満でも、最大積載量が6.5t以上なら大型免許が必要です。

トレーラーへの配車では、車を連結して引くための「けん引免許」の要否も別途確認します。大型免許の保有だけで配車を判断しません。

「2t車」という呼び名では配車を決めない

最大積載量が2tちょうどの車両は、普通免許の「2t未満」を満たしません。荷物を減らしても、車検証に記載された最大積載量で判断します。運行管理者は車両ごとに必要免許を記録し、代車を出す際にも同じ照合を行います。

免許証の「中型」の表示だけを見て、11t未満まで乗れると判断するのも誤りです。「中型車は中型車(8t)に限る」などの限定条件があれば範囲が狭まります。中型免許(8t限定)は総重量8t未満・最大積載量5t未満、準中型免許(5t限定)は総重量5t未満・最大積載量3t未満です。いずれも乗車定員は10人以下となります。

重量以外では、オートマチック車に限って運転を認めるAT限定にも注意が必要です。運行管理者は免許証の条件欄と、配車する車両の変速機の種類も照合します。

中型・大型免許の受験資格は年齢と経歴で確認

中型は原則20歳以上で免許経歴が通算2年以上、大型は原則21歳以上で通算3年以上が必要です。免許経歴とは対象の免許を受けていた期間で、免許停止中の期間は除きます。

取得する免許

受験できる年齢

必要な免許経歴

中型

原則20歳以上

普通・準中型・大型特殊のいずれかを現に保有し、経歴が通算2年以上必要です。

大型

原則21歳以上

普通・準中型・中型・大型特殊のいずれかを現に保有し、経歴が通算3年以上必要です。

大型特殊免許は、特殊な構造の作業用車両などを運転する免許です。普通・準中型は免許経歴が不要で、免許の交付は18歳以降です。表は年齢・経歴の条件を示しており、受験には視力などの適性基準も満たす必要があります。

年齢や経歴を緩和するための「受験資格特例教習」を修了する方法もあります。必要な課程を修了すれば、中型・大型は19歳以上かつ普通免許等の保有期間が通算1年以上で受験可能です。人事は教習所に本人の年齢と免許経歴を伝え、通常の受験資格と特例のどちらで進めるかを決めます。

海外の経歴を証明する書類は入国前に確認する

中型・大型の受験資格に必要な経歴には、書類が整えば海外の運転経歴も算入できる場合があります。審査次第で待機が必要になることもあります。海外の免許を持っていることと、必要な期間を証明できることは別です。

本人は外国免許を提示し、経歴を読み取れない場合は出身国の運転記録を証明する書類(国により名称が異なる)を用意します。免許の取得日や経歴を確認できる書類が必要です。国によって入国前の取得が必要なため、人事は入国前に免許窓口へ書類の種類と必要部数を照会します。経歴の自己申告だけで大型の教習開始日を確定しません。

普通免許への切替から大型車への配属まで

外国免許を日本の免許に切り替える手続きが「外免切替」です。準備用の在留資格、特定活動(特定自動車運送業準備)では、海外に大型相当の免許があっても外免切替は普通免許までです。国土交通省の特定技能Q&A(以下、国交省Q&A)のQ26に明記されています。

教習所で取得する場合は、普通免許または準中型免許を取得した時点で、速やかに特定技能1号への変更許可申請が必要です(国交省Q&A Q7)。外免切替でも教習所での取得でも、大型取得を待たずに変更を申請します。Q7では、変更手続き中に中型・大型の教習を受けることも認めています。

  1. 配属を決める前に、運行管理者が予定車両の車検証と本人の免許を照合します。現在の免許で乗れる車両と、大型取得後に任せる車両を分けます。
  2. 海外から準備用の特定活動で入国する本人は、外免切替なら普通免許まで、教習所なら普通または準中型免許を取得します。取得後は速やかに変更申請へ進み、申請を受任する行政書士がいる場合は人事から免許情報を共有します。
  3. 変更許可後は、保有免許で乗れる車両で働きながら中型・大型を取得できます。本人は教習等を受け、人事は受験資格と予約状況に応じて日程を組みます。
  4. 大型車への配車前に、運行管理者が取得済みの日本の免許と車両の適合を再確認します。社内の運転教育・評価も行い、教習の修了予定だけで配車を決めません。

国交省Q&A Q26は、海外の大型相当免許を一度普通免許に切り替え、その後に大型へ切り替える流れも示しています。大型への切替を使えるかは、本人の免許と経歴を免許窓口で確認します。全員に準中型・中型・大型の順で取得させる必要はありません。

取得費用や外免切替の手続きは外国人ドライバーの免許取得ルートにまとめています。入社日と稼働日を含む工程は外国人ドライバー採用の流れで確認できます。

まとめ

配車担当者が持つ一覧には、車両番号、車検証の重量、必要免許、本人の免許・限定条件を記載する方法があります。大型取得前に任せる車両も明記すれば、人事と配車担当者が同じ条件で日程を調整できます。

よくある質問

車両の重量条件と受験資格は分けて確認します。国際運転免許証や普通免許での就業も、日本の免許と在留資格の両面から判断が必要です。

国際運転免許証があれば、取得待ちの間も配送できますか

国際運転免許証だけでは、特定技能外国人として運転業務に従事できません。国際運転免許証は、外国免許を一時的に日本でも使えるようにする相互承認の仕組みで、就労を前提とする在留資格・免許の要件を満たすものではありません。

普通免許だけでも特定技能ドライバーとして働けますか

普通免許で運転できる車両なら、免許区分の要件は満たせます。本人の試験合格や企業側の認証なども必要なので、特定技能ドライバーの受け入れ要件とあわせて判断します。

大型免許を取る前に中型免許を取る必要がありますか

中型免許の取得は必須ではありません。普通免許などを保有し、大型の年齢・経歴等の受験資格を満たせば進められます。中型を先に取るかは、途中で担当する車両と教習日程を踏まえて企業と本人が決めます。

この記事の監修者
羽田 健太はねだ・けんた
株式会社ドラビザ 代表取締役

株式会社ドラビザ 代表取締役。有料職業紹介事業・登録支援機関・一般労働者派遣事業の許認可のもと、外国人材の採用から定着までの支援を行う。

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