
有料職業紹介は、企業と求職者の間に入り、採用を成立させる仕事です。登録支援機関は、特定技能外国人の生活・就労を支える機関です。企業から委託を受けて支援を担います。人を探す依頼と、採用した人への支援の依頼は、別の業務として判断します。役割・許認可・費用の違いを比べ、どこに何を頼むか整理します。
対象は、一定の技能を持つ外国人を受け入れる在留資格、特定技能1号「自動車運送業分野」で採用する運送会社です。例えば、候補者がまだいなければ紹介の依頼を検討します。候補者が決まっていても、生活相談などを担う支援体制は別に必要です。
有料職業紹介は採用を仲介し、登録支援機関は支援計画を実施します。両方を扱う会社でも、紹介と支援では根拠となる法律と引き受ける業務が異なります。
比較する点 | 有料職業紹介 | 登録支援機関 |
|---|---|---|
根拠法 | 職業安定法 | 出入国管理及び難民認定法(入管法) |
許可・登録 | 厚生労働大臣の許可 | 出入国在留管理庁長官の登録 |
役割 | 求人・求職の受付と雇用成立のあっせん | 1号特定技能外国人支援計画の実施の受託 |
依頼する内容の例 | 候補者紹介、面接調整、雇用条件の調整 | 住居確保の補助、生活相談、定期面談 |
確認する資料 | 許可証、手数料表、紹介契約書 | 登録簿、支援計画、支援委託契約書 |
「あっせん」とは、企業と求職者の間に入り、雇用契約の成立を取り持つことです。採否は運送会社が判断し、雇用条件は候補者と合意して決めます。紹介会社に伝える求人条件には、配属営業所、運転する車両、給与、勤務時間を入れます。
支援計画は、外国人が日本で働き、暮らすために必要な支援を定める書類です。企業が作成し、在留資格申請時に提出します。計画に基づく支援の実施は、登録支援機関に委託できます。委託する支援範囲は契約内容によって異なりますが、法定支援(住居確保や生活相談など10項目)のうち、必要な支援は省略できません。
登録支援機関の登録だけで、有料職業紹介を行えるわけではありません。候補者の紹介も有料で頼むなら、紹介を行う事業者の許可を確かめます。窓口の会社と契約相手が同じかも、見積書の発行者名で照合します。
また、支援は入社後だけの仕事ではありません。労働条件などを説明する事前ガイダンスは、雇用契約締結後、在留資格申請前に行います。必要な支援の全項目は、特定技能の支援計画と実施項目で確認できます。
予算では、紹介料を採用時の費用、支援委託費を月額で続く費用として分けて考えます。これは契約上の費用構造の例で、法律が請求時期や月額制を一律に定めているわけではありません。
紹介料を払っても、継続する登録支援の費用まで含まれるとは限りません。同じ会社の見積書でも、紹介、支援、免許取得の補助、研修などの項目を分けて読みます。金額を比べる前に、どの業務の対価かをそろえる必要があります。
費用の区分 | 発生時期の考え方 | 契約前に確かめる点 |
|---|---|---|
紹介料 | 採用時の成功報酬(契約例) | 内定・入社などの発生条件、支払期限 |
支援委託費 | 支援期間中の月額費用(契約例) | 請求開始日、終了月の扱い、初回の別料金 |
追加業務・実費 | 研修・手配などの実施時 | 免許取得の補助、通訳、交通費などの内訳 |
紹介料では、早期退職などの際に手数料を返す「返戻金制度」の有無と条件も確認します。有料職業紹介事業者には、返戻金制度に関する事項を求人者・求職者へ明示する義務があります。根拠は職業安定法第32条の13と同法施行規則第24条の5です。返金対象となる理由、期間、手続きは契約書と説明資料で照合します。
例えば、入社後に退職した場合は、紹介料の返金条件と支援契約の終了条件を別々に読みます。紹介料が返金対象でも、支援費が同じ扱いになるとは限りません。支払いの担当者には、両方の契約の支払条件を渡します。
両方の許可・登録を持つ会社に頼む利点は、候補者紹介から支援開始までの連絡窓口をまとめられることです。分けて頼む場合は、候補者を探す力と、対応言語・訪問地域などの支援体制をそれぞれ比べて選べます。
例えば、面接で確認した住居の希望や勤務条件を、入国準備の担当へ引き継ぐ場面があります。同じ会社に頼む場合は、営業担当から支援担当へ誰がいつ共有するかを決めます。別々の会社に頼む場合は、運送会社の人事を連絡の窓口にする方法があります。
自動車運送業分野では、委託先の登録支援機関も協議会への加入が必要です。正式名称は「自動車運送業分野特定技能協議会」で、受け入れ企業や支援機関などが参加する組織です。企業側と委託先側、それぞれの加入を確認します。
登録支援機関は、委託された支援の実施そのものを他社に委ねられません。ただし、通訳などの補助的な事務を、登録支援機関の責任で外部に頼むことは可能です。「提携先が支援する」という説明なら、企業が直接支援を委託する相手の名称と登録番号を確認します。申請を行政書士に依頼する場合は、依頼する行政書士と業務範囲も別に明らかにします。
見積もりの取得から契約までの確認は、社内で次のように分担できます。
支援を委託した後も、給与・労働時間の管理や運行管理は運送会社が担います。企業側の要件は特定技能ドライバーの受け入れ要件、全体の日程は外国人ドライバー採用の流れで整理しています。
決裁前にそろえる資料は、許可・登録の情報、業務別の見積書、契約書です。ドラビザは有料職業紹介事業と登録支援機関の両方の許可・登録を持っています。
依頼先の組合せは、候補者が決まっているか、自社に支援体制があるかで変わります。紹介と支援を別々に依頼する場合も、開始時期を合わせます。
候補者を直接採用するなら、人材紹介の利用は必須ではありません。ただし、特定技能1号の支援体制は必要です。自社で基準を満たして支援するか、登録支援機関へ委託します。
別々に依頼できます。人事が、雇用条件や入社予定日を支援担当へ共有する日を決めます。事前ガイダンスに間に合うよう、在留資格申請前から引継ぎを進めます。
許可・登録だけでは、免許取得の補助や運転研修が契約に含まれるかは分かりません。必要な法定支援を確保したうえで、追加サービスの範囲を契約で決めます。業務名、担当者、別料金の有無を見積書で確認します。