
外国人ドライバーの海外採用と国内採用は、稼働までに残る手続きで選びます。急ぐ採用では、日本の免許と試験の要件がそろった国内候補者が検討対象です。国内在住というだけで、すぐに配送を任せられるわけではありません。期間・費用・募集方法の違いと、両方を併用する判断基準を整理します。
対象は、一定の技能を持つ外国人が運送の仕事に就くための在留資格、特定技能1号「自動車運送業分野」です。ここではトラックの採用を扱います。最初に決めるのは、運転する車両、必要人数、稼働希望日の3点です。
海外採用には査証と渡航の工程があり、国内採用では現在の在留資格からの変更が主な確認点になります。査証は、来日前に日本大使館などで申請するビザです。どちらも、候補者ごとの免許取得や試験の予定を加えて日程を組みます。
比較項目 | 海外在住者 | 国内在住者 |
|---|---|---|
募集先 | 海外就労の募集・手続きを担う送出機関や、現地ネットワークから探します。 | 留学生や他の在留資格で働く人を、国内ネットワークなどで探します。 |
期間を左右する工程 | 試験、在留資格申請、査証、渡航、入国後の免許取得を見込みます。 | 未合格の試験・未取得の免許、在留資格変更、退職・卒業の時期を確かめます。 |
費用の差 | 渡航・転居、住居・生活準備、免許取得の実費を見積もります。 | 新規入国の渡航は不要です。転居、住居・生活準備、免許取得は必要な分を見積もります。 |
経験の確認 | 現地で運転した車両、運転歴、荷役の経験を面接で聞きます。 | 日本での生活歴に加え、実際の運転・配送経験を聞きます。 |
在留歴 | 過去に日本で特定技能1号として在留した期間も調べます。 | 現在の在留資格・期限と、過去に特定技能1号で在留した期間を調べます。 |
比較する費用の範囲は、募集から単独で配送を担当するまでにそろえます。国内在住でも転居と免許取得が必要なら、実費は残ります。海外・国内の名称だけで、採用費用の高低は決められません。紹介・申請・支援などの内訳は、外国人ドライバーの採用費用で確認できます。
面接では、両ルートとも同じ配属車両と配送業務を示します。運転歴だけでなく、荷物の扱い方や遅延時の報告を本人に説明してもらいます。居住地による人材の優劣は付けず、任せたい仕事と経験の一致で判断する方法です。
海外在住者は、現地で試験を受けてから来日する計画を立てられます。募集を依頼する前に、本人の受験状況と国ごとの送出手続きを確かめます。
仕事に必要な知識・技能を確認する試験は、「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」です。日本海事協会は2025年2月28日に、コンピューターで解答するCBT方式の受付開始を発表しました。受付開始日は2025年3月3日です。当時の対象は海外15か国と日本でした。インドネシア、スリランカ、バングラデシュ、パキスタンも含まれます。
企業は合格証明書を確認します。未受験なら試験日に有効な日本か外国の免許が必要です。本人が実施機関の案内を確認し、会場と日時を予約します。受験条件や申込みは、特定技能ドライバー評価試験にまとめています。
海外から新規入国する候補者が、日本の免許を入国後に取るための在留資格が「特定活動(特定自動車運送業準備)」です。評価試験と日本語試験への合格など、入国前の要件を満たして利用します。トラックの場合、在留期間の上限は最長6か月です。教習の標準日数を示すものではありません。この在留資格は更新できず、免許未取得を理由に期間を延ばすこともできません。
海外の有効な免許があっても、日本の予定車両を運転できる免許の取得が残ります。企業は免許取得後の特定技能1号への変更許可まで見込み、稼働予定日を決めます。取得順序と期間中の業務は、特定自動車運送業準備の進め方で確認できます。
ベトナムから新たに受け入れる場合は、ベトナム政府が認定した送出機関との労働者提供契約と推薦者表が必要です。労働者提供契約には、募集人数や労働条件などを定めます。推薦者表は、ベトナム側の承認を受けた候補者の書類です。
インドネシア、スリランカ、バングラデシュ、パキスタンでは、送出機関の利用は任意です。ただし、利用が任意でも現地側の手続きがすべて不要になるわけではありません。バングラデシュで利用する場合は、バングラデシュ政府が認定した送出機関に限られます。
企業は紹介会社に、送出機関との契約主体、推薦者表の取得担当、費用の負担者を確認します。見積書に送出関連の費用が含まれるかも照合します。日本国内にいるベトナム人の採用では手続きが異なるため、海外からの新規採用と分けて確認が必要です。
留学生や他の在留資格から採用する場合は、現在の資格で認められる活動と、特定技能への変更条件を調べます。国内で評価試験を受けるには在留資格が必要で、詳細は試験実施団体の案内で確認します。受験できることと運転業務に就けることは別です。
人事担当者は、本人の在留カード、過去の在留歴、免許証、試験の合格証明書を面接段階で確認します。国内在住者は、日本の免許を取得したうえで、現在の在留資格から特定技能への変更を申請する流れです。必要な資格変更の許可と予定車両の免許がそろうまで、配送要員には数えません。
他分野で過ごした特定技能1号の期間も、通算5年に含まれます。転職や帰国で期間がリセットされることはありません。国内で生活した年数を全部差し引くのではなく、特定技能1号としての在留歴を確認します。海外候補者でも、日本での就労歴があれば同じ確認が必要です。
会社は残る在留可能期間と教育に必要な期間を比べて、採用を判断します。申請を行政書士に依頼する場合は、過去の在留歴も渡して確認を受けます。本人・企業の制度要件は、特定技能ドライバーの受け入れ要件で整理しています。
両ルートを併用するなら、募集条件をそろえ、稼働までの未完了項目で比較します。例えば欠員補充では、国内候補者の免許・試験・退職予定日を確認します。次回以降の増員に向けては、海外での募集と試験準備も並行して進める組み方があります。
これは採用計画の例です。国内候補者に免許取得が残り、海外候補者は試験に合格済みという場合もあります。担当者は各候補者について、手続きの担当と完了予定日を1枚に記載します。採用人数は、稼働見込み、稼働までの総費用、教育担当者の空きで決めます。
採用ルートの決定には、候補者の書類と配車計画を照合します。まず予定車両・必要人数・稼働希望日を決め、同じ条件で募集と見積もりを依頼します。
送出手続きはインドネシア・スリランカ・バングラデシュ・パキスタン・ベトナムの5か国について説明しました。他の国から採用する場合は、その国の手続きを別途確認します。
採用ルートの比較で迷うのは、免許、在留資格、募集の分担です。候補者の居住地だけで結論を出さず、次の条件を照合します。
居住地からは判断できません。本人の免許証で、有効期限と運転できる車両の区分・条件を確認します。追加取得が必要なら、その期間と費用も比較に入れます。
留学の在留資格のまま、特定技能ドライバーとしては働けません。本人の試験・日本語・日本の免許などの要件を満たし、在留資格の変更許可を受けてから運転業務を始めます。
分けて依頼する計画も考えられます。企業は同じ候補者の重複紹介をどう扱うか、紹介料が発生する条件、申請・教育の担当を契約前に確認します。窓口となる社内担当者を決め、全体の採用人数を管理します。